オリコカードの支払日は毎月27日(土日祝の場合は翌営業日)です。

しかしながら引き落とし後、支払い分が利用可能額に反映されるには最大で5営業日の時間を要します。5営業日というと土日を挟むと1週間程。

限度額ギリギリまで使用しているので不便に感じる。
という方も多いと思うので、この記事では、利用限度額の仕組みから利用可能額(カード決済できる金額)を早めに回復する方法までを徹底解説します。
利用限度額・可能額とは?
クレジットカードには、人それぞれ利用限度額が決められており、その金額内でカードの利用ができます。
そして、利用限度額は1ヵ月等、期間で設定されているものではなく、通算期間で買い物ができる合計の金額です。つまり、支払いを済ませた分が利用可能額に反映され再度、利用できるようになる仕組みです。
利用可能額は、、、
「利用限度額」-「利用残高」=「利用可能額」で計算されます。よって請求金額を支払えば、
「現在の利用可能額」+「請求金額」=「利用可能額」となります。ちなみにリボ払いやキャッシングの支払いに関しては、請求金額に手数料が含まれているので、
「請求金額(元本返済部分+手数料)」-「手数料」=「利用可能額への反映金額」となります。
2022年の利用可能額反映時期
オリコカードは引き落とし完了後、利用可能額への反映まで5営業日程(メガバンクの場合は、4・5日)時間を要します。理由は、金融機関から「引き落としされました」というデータが到着するまでに時間がかかるからです。
よって、最も遅い反映日は目安ですが下記のようになります。
引き落とし日 | 利用可能額反映日 | |
---|---|---|
2022年 | 1/27 | 2/3 |
2/28 | 3/7 | |
3/28 | 4/4 | |
4/27 | 5/10 | |
5/27 | 6/3 | |
6/27 | 7/4 | |
7/27 | 8/3 | |
8/29 | 9/5 | |
9/27 | 10/4 | |
10/27 | 11/4 | |
11/28 | 12/5 | |
12/27 | 2023/1/5 | |
2023年 | 1/27 | 2/3 |
※12月31日~1月3日を金融機関の休業日として計算しています。 |
早めに利用可能額を増やす(枠戻り)方法
引き落とし日前に振込入金を行うことで事前に利用可能額を増やすことができます。振込入金であれば、14時までの入金により翌営業日には利用限度額へ反映されるので、「限度額がギリギリ・・・」という場合には、電話で相談してみましょう!
但し、振込を実施する場合には、入金日によって注意点が異なりますので参考にして頂ければと思います。
オリコカード請求スケジュール | |
---|---|
締め日 | 末日 |
請求仮確定日 | 10日 |
請求本確定日 (金融機関により異なる) | 18日(21日) |
支払日 | 27日 |
支払日~仮確定日前日
27日~仮確定日前日は翌月の請求金額が決定していないので、1回払いなら各明細ごと。リボ払いなら金額を指定して振込入金を行うことができます。

どの位の金額を支払いたいか等、希望があればオペレーターの方に伝えれば調整してくれます。
仮確定日~本確定日前日
請求金額が仮確定した後は、27日に引き落とされる金額を先入金することができます。早めの枠戻りを希望の場合には、オリコカードセンターへ電話連絡の上、手続きを行いましょう。
本確定日~支払日
18日又は、21日(土日祝の場合は前営業日)は請求金額の本確定日なので、この日を過ぎて振込入金を行う場合は注意が必要です。
理由は、27日の引き落としを止めることができないから。
本確定日は、オリコカードが金融機関に「○○円を引き落として下さい」というデータを送る日です。よって、その日以降に振込入金を行うと、二重払いになってしまう可能性もある為、口座を残高不足(引き落とし金額より低い金額)にする必要があります。
残高不足にできず二重払いになったら?
本確定日~支払日の間に振込入金をしたにもかかわらず、引き落とし日に残高不足(請求金額より低い残高)にできなかった場合は、二重払いとなり、その分は翌月請求金額へ基本的に充当されます。更に、二重払いになった金額が翌月請求金額を上回る場合は、翌々月へと繰り越されます。
オリコカードは、基本的に返金手続きを自動で行う事はないようです。
よって、返金を希望の場合には、電話連絡が必要になり且つ、振込手数料を差し引いた金額が1週間程で口座へ返金されます。
まとめ
以上、利用限度額の仕組みと引き落とし後の利用可能額反映時期についてまとめてみました。
オリコカードは、利用可能額へ反映するまでに最大5営業日かかります。これは、他社と比べてもかなり遅くなるので、普段から利用限度額ギリギリまで利用されている方は、限度額の引き上げ(増枠)を検討してみてはいかがでしょうか?
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